2020年4月1日から民法が改正されます。
今日の話題は…
家賃減額は請求減額から当然減額へ…
です。
賃貸住宅一部使用不能が発生したら…
旧民法では「請求減額」=賃借人からの減額請求に応じて協議する
とされていました。
改正民法では「当然減額」=使用できなくなった割合に応じて減額される
に変更になりました。
例えばですが…
トイレが壊れて使えなくなった
旧民法では法律的には賃借人からの減額請求に応じて協議、実際のところは…オーナ様(もしくは管理会社)が速やかに対応しさえすればOK!みたいなところがありましたが…
改正民法に従うと…使用できなくなった割合に応じて減額ですので、1日〇〇円(%)という感じで当たり前のように減額になります。
借主の故意、過失の場合を除き…
借主:「壊れてしまったのは仕方ないので速やかに修理してくれればいいですよ~」
って感じで、工事業者のスケジュールや原因の特定状況次第で結構時間を要してしまっていた場合も減額の話しになりずらかった部分はありますが…、
今後は…
借主:「トイレが使える前提で賃料が決まっている訳なので、使えなかった期間分は賃料を減額してください」
ということです。
オーナー様の立場からすると、だいぶ不利になった印象です。
という訳で参考データを…
賃料減額の参考目安
(公財)日本賃貸住宅管理協会「クレーム・トラブル対処法増補改訂版」(2009)より
トイレが使えない 賃料減額割合 30% 免責日数 1日
お風呂が使えない 賃料減額割合 10% 免責日数 3日
水が出ない 賃料減額割合 30% 免責日数 2日
エアコンが作動しない 賃料減額割合(月額) 5000円 免責日数 2日
電気が使えない 賃料減額割合 30% 免責日数 2日
テレビ等が使えない 賃料減額割合 10% 免責日数 3日
ガスが使えない 賃料減額割合 10% 免責日数 3日
一応、免責日数という考え方があるので「すみやかに」対応することが一番!
でも、日数が目安としてある以上「すみやかに対応したけで10日要しました」って訳にはいかなくなった、ということです。
あと、オーナー様に気を付けておいて頂かなければならい点は、管理会社(管理会社手配の工事会社)が対応が遅いために、賃料が減額される場合がある、ということです。迅速に対応して頂ける管理会社を選びましょう!!
新型コロナウイルスの影響で今、「便器」「納豆」がかなり品薄の状態です!!
これも「新型コロナウイルスの影響だから仕方ないですね~」とはならない、と思われます。改正民法の考え方(精神)としては「全て使える前提で賃料が決まっている訳なので、使えなかった分は減額しましょう」ということです。
しかたない!かどうかは関係ありません!!ということですね。
4月1日の民法改正で、賃貸オーナー様にとって重要で理解しておくべき変更点が多数ござます。センチュリー21六棒では改正民法へ対応した説明、契約を準備しております。現在の管理会社様へ不安をお持ちのオーナー様はセンチュリー21六棒へお問合せください!ご連絡をお待ちしております!
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