賃貸物件をお持ちのオーナー様、所有者は個人ですか?法人ですか?
賃貸物件から家賃収入を得て資産形成をしていて、かつ個人所有者のオーナー様!!必見です。
法人所有にすることで変わることは?
利益を上げている賃貸物件を個人所有から法人にすることで何がどう変わるのわかりやすく下で説明していきます。
●相続税が圧縮されて納税額が下がる可能性もあり
賃貸物件が相続財産から外れることになします。その結果相続税も圧縮できる。というメリットがあります。
また個人所有の場合は所得税+住民税が最大55%の課税ですが、法人所有に変われば法人税が最大34.59%(東京都の場合)の課税となり、納税額が下がる可能性もあるんですよ。
一方で法人を設立するためには費用もかかりますし、設立後は赤字でも毎年最低7万円程度の法人住民税を払わなければなりませんのでそこだけ注意が必要です。
●家賃収入を役員報酬や給与として子供たちに渡すことが可能
賃貸物件を個人が所有している場合、家賃収入を子供たちに移すと贈与税がかかることがあります。しかし法人化しておけば法人の収益となりますよね。
さらに子供たちを法人の役員や従業員にし報酬や給与を支払う形にしておけば勤務実態が求められますが家賃収入に相当する額を贈与税の負担なく子供たちに分配することが可能になります。
一方で空室数や修繕のタイミングなどによって収益にばらつきが当然でますよね。法人になると決算も複雑になるため税理士費用といったコストもかかります。そうすると結果として当初想定していた額ほどは子供たちに残せない可能性も出てきます。
まとめ
相続税の節税対策につながる可能性のある賃貸不動産を法人化。
その一方で法人化することで個人の譲渡所得税がかかるほか、売買の場合は法人は資金調達をする必要があります。
また、売買の場合は賃貸物件の代わり売買代金が相続財産となりますが、評価方法の違いにより一時的には相続税が上がる傾向もあります。
法人化した後で後悔することのないよう、メリットだけでなくデメリットもしっかりと認識しておく必要があるでしょう。
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