誰かが亡くなった際は葬儀が行われ、葬儀場が故人との別れの場所となります。しかし葬儀費用も決して安くはないですよね。
通常の葬儀だと平均200万円が相場とされています。しかしこの費用は、葬儀を行う地域や参列者の数と葬儀規模によって異なります。葬儀の平均費用は年々減少傾向にあり、華美な葬儀を希望しなければかなり費用を抑えられるようになっていますよ!最近は家族葬や近親者だけを対象とした小規模の葬儀が人気のようです。200万円というのはあくまで参考程度に・・
さて、そこで今回のテーマ!
故人の葬儀費用を故人の貯金から出した場合相続対象になるのか?
結論から書くと相続財産から葬儀費用の支払うことは可能です。
通常は被相続人が亡くなった後に葬儀費用は発生するため財産相続には含まれません。しかし、葬儀を行うことは社会通念上当然と考えられているため、相続人全員の合意があれば例外的に葬儀費用を相続財産を含むことができ相続財産からマイナスすることが認められています。
そうですね、葬儀費用を相続財産から支払うことのメリットは相続財産から葬儀費用をマイナスできることです。
相続財産から葬儀費用を支払うことは支払った分だけ差し引いて相続税の計算ができるので相続税対策につながるのです。ただし注意が必要なのが葬儀に必要ないものは対象外ということ。
相続財産を葬儀費用として使用する場合は、必ず領収書や明細書を保管しておきましょう。後々トラブルを防ぐ上で重要なことなので、きちんと整理して保管するのが大切ですね
以上、葬儀費用は相続財産対象に含まれるのか!でした。
葬儀の費用は安くはないため、その費用をどのように捻出するかはとても重要です。香典をもらわないことを選択した場合、相続財産が使用できるのであれば心強いかと思います。
次回は相続財産に含まれる対象について触れていきます・・
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