こんにちは!
本日は賃貸の民法改正まわり、
今一番話題になりやすそうな極度額について今回触れていきたいと思います。
ポイントは大きく分けると7つ!
まずは事例から・・
入居者が突然失踪しちゃって当然家賃も払われなくて・・
連帯保証人に払ってもらいたいんだけど。。
わかりました。連帯保証人に連絡してみます。
そうはいっても、この契約書には『極度額』が書いてないね。
これでは払えないね。
『極度額』は連帯保証人が負う可能性のある最大負担額のことで、
今回の改正民法によって極度額の設定が不可欠になったんだワン!
民法改正で連帯保証人が個人の場合、
建物賃貸借契約書に極度額の定めがなければ 滞納家賃などが発生しても連帯保証人は支払い義務を負わない!! |
そうは言っても家賃を払ってくれないと大家さんは困ってしまいます。
ではそもそも極度額とは何でしょう??
連帯保証人が負う可能性のある最大の負担額のこと |
この民法改正でどう変わったかというと・・
今までふわっと不明瞭だった負担分の金額を明確に契約書に記載しなければいけなくなりました。
では、実際にどのように記載していくのか??
全宅連が出している契約書を参考に見ていきましょう
参考:「住宅賃貸借契約書(A)」全宅連版
★頭書(6)だけ抜粋です。
このような感じで連帯保証人が署名捺印する欄に極度額をいれるようになります。
なので現行契約が保証会社ではなく連帯保証人で契約をされているオーナーさんは
賃貸借契約の更新や再契約の際は連帯保証人の署名捺印を改めてもらうと
民法改正が適用されてしまいます。
本日はここまで☆彡
ーつづくー
これから大家さんになる方、すでに大家さんの方
現行の契約内容はすべて把握されていますか?
弊社ではお任せして頂いているお部屋は保証会社さんのとの契約を推奨しております。
色々な保証会社、補償内容もございます。
ちょっとわからないや。という方、お気軽にお問い合わせください。
4月1日の民法改正で、賃貸オーナー様にとって重要で理解しておくべき変更点が多数ござます。センチュリー21六棒では改正民法へ対応した説明、契約を準備しております。現在の管理会社様へ不安をお持ちのオーナー様はセンチュリー21六棒へお問合せください!ご連絡をお待ちしております!
お問い合わせはこちら |
記事を最後までご覧いただきありがとうございますこの記事のをよいと思った方は「いいね」ボタンにご協力ください
コメント