今からできる?相続対策

第4班 「税金・相続」

~相続法大改正~

さて、40年ぶりに改正された相続法の押さえておくべき

ポイントのご紹介

今回の改正の特徴は自筆証書遺言や預貯金の払い戻しなど。

すでに2019年に施工されたものもあれば、2020年4月に施工されたものも

それでは・・・


自筆証書遺言が

法務局で保管できるようになる

 

公証役場で保管してくれる公正証書遺言と違って、自筆証書遺言は改ざんされたり隠されたりする恐れがありました。

今回の改正により、自筆証書遺言を法務局で保管するサービスが始まります。

ただし、法務局には被相続人本人が出向かなければいけないため、状況には利用が難しいケースも出てきそうですね。

(2020年7月10日施工)

 


 配偶者居住権の新設

 

配偶者が自宅に住み続けられる権利を守るため、自宅は『配偶者居住権』と『負担付き所有権』の2つの権利に分割されることになりました。

そのため配偶者は自宅を相続しながら、その他の預貯金などの財産も相続ができる可能性が高まります。

(2020年4月1日施工)

 


自筆証書遺言の財産目録が

パソコンで作成可

資産を多く保有している場合、遺言書に添付するこ財産目録が何枚にも渡ります。これを手書きする負担を軽くするために、自筆証書遺言のうち財産目録はパソコンで作成したり預金通帳の写しでもよい。となりました。

ただし!全てのページに署名押印が必要なので気を付けましょう☆彡

(2019年1月13日施工)

 


 預貯金の払戻し制度が創設

これまでは亡くなった方の預貯金口座は死亡とともに凍結され家族や相続人などが預金をおろすことは出来ませんでした。

そのため葬儀費用などの支払いで困るケースも。

そこで一定金額までは払い戻しが受けられるようになりました。

(2019年7月11日施工)

 


 遺留分滅殺請求権で金額を請求できる

従来の民法では遺留分減殺請求を行うと不動産がほかの相続人との共有になるなど、実際の権利関係上で不都合が生じていました。

そこで遺留分減殺請求権を『遺留分侵害額請求権』と改めることで金銭債権が発生するようになったため、共有状態などを金銭により回避できるようになりました。

(2019年7月11日施工)

 


以上、押さえておきたい5つのポイントでした。

民法改正により従来の手続きに変化が生じています。

改めて確認しておきましょう。

 

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