『限定』のはなし

第4班 「税金・相続」

自分に借金はないのに、親が亡くなり相続財産を確認したところ多額の借金が判明。。。

このまま相続すると借金を背負うことに!!!

 

そんなお悩みは『相続放棄』で解決!!!

ひとつ前の記事でさらっと触れた相続放棄。

ここでは【相続放棄】と【限定承認】の概要を紹介いたします。

 

残したい財産がある場合

まず相続放棄の制度は民法に定めがあり、相続放棄すれば相続人は初めから相続人ではなかったことになります。つまり、借金だけでなく不動産や預貯金などすべての相続権を失うことになってしまいます。

相続放棄は相続人に非常に大きな影響を及ぼすにもかかわらず、『相続開始を知ってから三か月以内』という短い期限があります。その間に相続財産を調べ、全てを放棄するのかどうかを判断することが重要になってきます。

 

相続放棄とは・・?

相続放棄では全財産を放棄することをいいます。

全てなので必要な財産も手放すことになってしまいますね。

 

限定承認とは・・?

限定承認では被相続人にプラスの財産と借金などのマイナスの財産があるときにプラスの財産の範囲内で借金を返済し、残った財産を相続することをいいます。

 

 

 

さて、ふたつの違いはわかりましたか?

では、相続放棄後に多額の預貯金が見つかるなど新しい財産債務が発覚した場合に相続放棄を取り消すことは可能なのでしょうか?

原則として、一度放棄したものは取り消すことはできません。しかし他の相続人から騙されていた。重大な錯誤があったなどの事情があれば取り消しが認められることもあります。

では、限定承認の場合は???

そうですね。限定承認の場合ですと後から発見されたプラスの財産も相続することが可能です。

 

このように、相続放棄や限定承認の制度を活用すれば、被相続人の借金を自腹をきって肩代わりしなければいけない事態は避けられます。

また、相続放棄をしてしまうと手放したくない不動産も一切手元に残すことができなくなりますが、限定承認であれば残すことも可能となります。

 

最後にここで本日の一番のポイント!

不要な不動産も相続放棄をすればいいと思っている相続人さん。その認識は危ないです!!!最終的に全ての相続人が相続放棄をしていたとしても不動産の管理責任は相続人に残ります。

管理責任が残るというのはどういったことでしょうか?

例えば、万が一管理せず家が倒壊して隣家を壊した場合などに、損害賠償責任を追及されることがあるからです。

そのためにも相続財産管理人を選任して管理を任せる必要があります。

 

まとめ

いかがでしたか?

最近では空き家問題なんかも話題になっていますよね。

不(負)動産を残さないのも大事ですね

空き部屋、空き家問題のご相談も受付ております。

残す側、残された側、いま事前にできること・・・・

 

 

 

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