2020年4月1日から民法が改正されます。
今回の話題は…
賃借人の修繕する権利が明文化…
です。
明文化となってます通り、民法上文書になっていなかっただけですので大きく変わるものでもないのですが、そうは言っても改正民法に明文化されましたので触れておきたいと思います。
実際にどういった場合かと言いますと…
入居者:昨日の地震で壁に亀裂が…日常生活に支障があるのですぐ直してくれますよね。
大家さん:ありゃ!こりゃ大変だ!ちょっと待ってね…
〈放置されたまま数日の時が経過…〉
入居者:何日待っても何もしてくれないじゃないですか!僕が業者に頼んで直しますから、費用は大家さんへ請求しますね
大家さん:え?!そんな~!!
〈大家さんは法律家さんに相談〉
大家さん:モタモタしていた私も悪いのですけど、高い費用を請求されるかもしれないのは困ります…
法律家さん:壁の亀裂のことは入居者さんから聞いてましたよね?なので入居には「修繕する権利」があるのです!もし入居者が修繕費用を立て替えたなら賃貸人はそれを支払わなければならないのですよ!!
大家さん:え?!そんな~!!
おしまい
ざっと、そういうことです。
まとめると…
賃貸人が修繕が必要だと知っていたのに修繕を行わない場合、賃借人は自ら修繕を行うことができることが改正民法に明文化されました。
改正民法では、賃借物の修繕が必要である場合に、必要な要件を満たせば、賃借人自ら修善をすることができると明記されました。
では
賃借人の修繕の権利とは…?
賃借物の修繕が必要な場合、
①賃借人が賃貸人に修繕が必要な旨を通知し、または賃借人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間に必要な修繕をしないとき
②急迫の事情があるとき
賃借人は、①②のいずれかの要件を満たせば修繕できます!!
そこで…!余計なトラブルを避けるために…!
契約書で修繕権について特約を記載しておくことが重要になってきます。
〈特約の文例〉
●賃借人は増改築や耐震工事など建物の躯体に影響する大規模修繕をする権利をもたない
●修繕権は小規模修繕に限り、緊急を要するとき以外は、修繕箇所を通知し、修繕箇所・方法等を賃貸人と協議する
などなど
ざっとこんな感じです!
基本的には賃貸管理会社さんマターになりますが…大家さんも一応知っておいた方が良いと思い今回テーマとして取り上げさせて頂きました。
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