【民法改正のポイント】名誉が大事?それとも・・

第1班 「賃貸管理」

いよいよ民法改正されましたね。

さて、今回の話題は・・

保証人への知らせる義務一体どこまで??

です。

昨今は情報社会になり個人情報の取り扱いについても一段と厳しくなりましたね。

さて、そんな世の中ですが話題は今回のテーマへ

 

連帯保証人

息子の連帯保証人になったけど、ちゃんと家賃を払ってる?

息子の連帯保証人になったお父さんからこんなお問い合わせがありました。

これって正直に回答してもいいのでしょうか。

息子さんの名誉のために隠しておく?個人情報の漏洩にならない?

正しくは・・

弁護士

すぐに保証人さんへ知らせてください。

大家さんには保証人さんへの回答義務があります。

債権者(賃貸人)は、連帯保証人の求めに応じて

  • 家賃の元本および利息
  • 違約金
  • 損害賠償
  • 不履行の有無・滞納額

などに関する情報を遅滞なく提供する義務があります。

これが ”回答義務” です。

なのでもしも!

連帯保証人さんから債務の状況を尋ねられた際は正確に回答しましょう。

 

これから大家さんになる方、すでに大家さんの方

現行の契約内容はすべて把握されていますか?

弊社ではお任せして頂いているお部屋は保証会社さんのとの契約を推奨しております。

色々な保証会社、補償内容もございます。

ちょっとわからないや。という方、お気軽にお問い合わせください。


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