いよいよ民法改正されましたね。
さて、今回の話題は・・
保証人への知らせる義務一体どこまで??
です。
昨今は情報社会になり個人情報の取り扱いについても一段と厳しくなりましたね。
さて、そんな世の中ですが話題は今回のテーマへ
息子の連帯保証人になったけど、ちゃんと家賃を払ってる?
息子の連帯保証人になったお父さんからこんなお問い合わせがありました。
これって正直に回答してもいいのでしょうか。
息子さんの名誉のために隠しておく?個人情報の漏洩にならない?
正しくは・・
すぐに保証人さんへ知らせてください。
大家さんには保証人さんへの回答義務があります。
債権者(賃貸人)は、連帯保証人の求めに応じて
- 家賃の元本および利息
- 違約金
- 損害賠償
- 不履行の有無・滞納額
などに関する情報を遅滞なく提供する義務があります。
これが ”回答義務” です。
なのでもしも!
連帯保証人さんから債務の状況を尋ねられた際は正確に回答しましょう。
これから大家さんになる方、すでに大家さんの方
現行の契約内容はすべて把握されていますか?
弊社ではお任せして頂いているお部屋は保証会社さんのとの契約を推奨しております。
色々な保証会社、補償内容もございます。
ちょっとわからないや。という方、お気軽にお問い合わせください。
4月1日の民法改正で、賃貸オーナー様にとって重要で理解しておくべき変更点が多数ござます。センチュリー21六棒では改正民法へ対応した説明、契約を準備しております。現在の管理会社様へ不安をお持ちのオーナー様はセンチュリー21六棒へお問合せください!ご連絡をお待ちしております!
お問い合わせはこちらから |
記事を最後までご覧いただきありがとうございますこの記事のをよいと思った方は「いいね」ボタンにご協力ください
コメント