賃貸版:極度額ってなに?
前回の続きです(^^)/
さて、前回で契約書の書き方を見ていきましたね。
では次の事例を見ていきましょう!
【新規賃貸借契約時】
極度額の金額はだれが決めてるの?
こんな高いのは払えません!
これだと保証人にはなりたくありません。
困ったわぁ
誰に相談すればいいのかしら
極度額を決めることにより明確になった契約書は、
こんな問題が出てきそうですね。そこで今回のポイントです。
極度額はどうやって、誰が決めるのでしょうか?
具体的な極度額の設定にあたっては、
宅建業者のサポートのもと貸主と連帯保証人の関係当事者間で決めるが、 公序良俗や信義則にそった最大負担額としましょう◎ |
いまはまだ実例がないので手探り、様子見のようになってしまいますが
保証会社を利用するとこの極度額を設定しなくてもよい。とされています。
【おさらい】
① 極度額の設定は個人保証のみに限られる ② 家賃債務保証会社を利用する場合は、極度額を定める必要はない ★契約書の記載方法 |
それでは、保証会社とは?
- 賃借人の代わりに滞納家賃を立て替えてくれる
- 入居審査のお手伝い
- 保証人はいなくても大丈夫。空室対策にも効果的◎
- 面倒な催促も保証会社が代行
- 自殺や孤独死の対応にも利用ができます。(保証会社により補償内容が異なる)
【保証会社の選び方】
国土交通省が運営する家賃債務保証業者登録制度に登録している保証会社
保証内容に自殺・孤独死の対応・原状回復費用の負担・放棄された残置物の撤去等がついているか
万一の時に備えた対策をしているか。(再保険や信託スキームなど) 親会社など経営の基盤が盤石かどうか。 |
ここで出てきた、『 財務内容 』
上で記載した保証会社とは?の①~⑤をみると安心そう
ですが法人なので倒産!!なんてこともあり得ますね・・
保証会社が倒産すると
保証人がいなくなり大家さんが困ります。
入居者さんは払った保証料が無駄になってしまいます。
これから大家さんになる方、すでに大家さんの方
現行の契約内容はすべて把握されていますか?
弊社ではお任せして頂いているお部屋は保証会社さんのとの契約を推奨しております。
色々な保証会社、補償内容もございます。
ちょっとわからないや。という方、お気軽にお問い合わせください。
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