数字で見る相続 70億円
みなさん知っていますか
国税庁が平成29年度における相続税の調査によると
海外資産に係る申告漏れなどの非違件数は134件と発表されました。
海外資産に係る申告漏れの課税価格は平成28年度の52億円から
70億円へと大きく増加し、こうした増加の流れは3年ほど続いています。
過去には、富裕層を中心に想像税対策として海外移住や資産を海外で保有することなどは行われてきましたが、国税庁では海外資産の調査や事案の把握を強化していることが伺えますね。
財産のうち、非違件数が多いものが現金・預貯金等でした。
海外の銀行に預金を保有している場合、相続対象となる資産について改めて確認しておきたいですね!
ところで、大原則として日本に住んでいる場合は相続税の課税対象になります。
国内にある資産は日本人だけではなく外国籍の人が有する資産であっても同じです。
では下記のようなケースはどうでしょう??
ケース1 海外に移住していたお父さんが亡くなった。
海外に移住していた父親が亡くなりました。
日本に住んでいた子供が【父親が済んでいた海外の不動産】を相続するとします。
その場合、父親(非相続人)は海外に移住していても、
相続人である子供は海外の不動産でも日本の相続税が適用されるでしょうか??
正解は、日本の相続税がかかる。でした!
大原則として日本に住んでいる資産は”すべて”課税対象となるため、
日本に住んでいる相続人、
つまり子供は海外の不動産でも日本の相続税を支払わなければいけません。
どうでしたか?
大原則覚えていただけましたでしょうか。
今日は基本的なことをおさらいしてみました。
次回は40年ぶりの相続法大改正における抑えておきたいポイントです。
本日はこれまで。
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