遺言のため不公平な相続に・・
相続財産の変更をすることはできるのでしょうか?
まず、遺言書の内容に関わらず、一定の法定相続人であれば『遺留分』と呼ばれる”取り分”を相続することができます。また、それを請求できる権利を『遺留分侵害額請求権』といいます。これを知っているかどうかにより、相続時に受け入れる財産が変わってくることもあります。
そこで今回の研究テーマ!!
『遺留分侵害額請求権』について
①『遺留分侵害額請求権』とは?
まず「遺留分」とは、一定の法廷相続人に法律上保障されている遺産の取り分のこと。遺言や贈与によって遺留分が侵害された相続人は、その分を金銭的に取り戻すことができます。これを『遺留分侵害額請求権』といいます。
では、遺留分侵害額請求権が認められる一定の法廷相続人とはだれを指すのでしょうか???
遺留分侵害額請求権が認められる”一定の法廷相続人”とは上記を指し、兄弟やその代襲相続者となる甥姪には認められません。
また、遺留分の割合は直系尊属のみが相続人の場合は3分の1で、配偶者と子の場合は2分の1となり、相続人の状況により異なります。
ちなみに遺留分侵害額請求権は2019年7月11日以前は遺留分滅殺請求権と呼ばれていましたよ。改正相続法施工に伴い名称が今の遺留分侵害額請求権に変わりました。
ちなみに!
法改正で変わったのは名称だけではありません。
遺留分侵害額請求権が金銭債権に限定されたこともあげられます。
以前までは相続財産が不動産だった場合、請求権者は不動産の所有権をほかの相続人と共有することになっていました。
これでは被相続人が遺贈・贈与したかった目的財産が当人に渡らなくなるなど、被相続人の意思が尊重されない事態となってしまいますよね。
そこで、法改正により遺留分侵害額請求権に相当する金銭を請求できるようになったんだワン!
② 時効に注意!
ちょっと長くなりましたがこれで最後です。
遺留分侵害額請求権で問題になりやすいのが、特定の相続人が生前贈与によって多額の財産を得ているようなケースです。
【例】長女だけが家を建てる資金を親から贈与されていた場合、家を建てるための資金を相続財産として計上できれば遺留分の額が増えることになる。
この点について、判例では『生前贈与が特別受益に当たる場合は遺留分算定の基礎とする』とされています。特別受益には、住宅資金のほか結婚準備金や留学などの教育費用、生活費の援助なども該当することがあります。
そして、注意すべきなのは “時効” です。
遺留分侵害額請求権は次の①~②いずれかの時点で消滅していまい、時効を過ぎると権利を行使することができなくなります。
① 遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間遺留分額請求権を行使しないとき
② 相続開始から10年が過ぎてしまったとき
と、以上が遺留分侵害額請求権についてでした。
少し説明が多くなってしまいましたが遺留分侵害額請求権について少しわかりましたでしょうか。
また、遺留分侵害額請求権を行使して通常の金銭債権になった後は10年間(債権法が改正された後は5年)で時効となり請求権が消滅します。一定の相続人には遺留分侵害額請求権が認められるわけですが、時効までの期間は長くはありません。もしも侵害された遺留分を取り戻したいと思うなら、相続開始後に早めに対応をとることが必要になってきますね。
では対応とは??
弊社は賃貸管理・売買仲介のお取り扱いをしております。
賃貸管理、不動産売却・購入、税金・相続、住宅ローン
これらを日々研究している各分野のプロが六棒総合研究所にはいます。
些細な事でもお気軽にお問い合わせください。
記事を最後までご覧いただきありがとうございますこの記事のをよいと思った方は「いいね」ボタンにご協力ください
コメント