こんにちは!いかがお過ごしでしょうか。
少し間のあいた更新となってしまいました。
本日はいまからできる相続対策!ということで生命保険の話をしたいと思います。
いきなりですが生命保険はしっかり入っていますか?
生命保険には『相続税の非課税枠』があり、相続対策に有効です。
そればかりではなく、『被相続人の預金口座が凍結された』「相続税の納税資金が足りない」といった場合にも活用ができます。
そこで!!生命保険を活用することで具体的にどのようなメリットがあるのか。本日はそこにスポットライトをあててお話ししていきましょう。
相続時の問題を解決する3つのメリット
生命保険にはこんなメリットがあります。
(1)葬儀など緊急時の費用に充てられる
被相続人が亡くなったとき、葬儀費用など早急に現金が必要となることがあります。被相続人の預金口座や相続財産から使うことは出来ますが、金融機関が死亡の事実を把握すると被相続人名義の口座は凍結されます。
相続法の改正により、法廷相続人は一定額を被相続人の口座から引き出すことが認められましたが、それでは足りないケースも出てくると思います
預金口座の凍結を解除するには遺産分割協議が必要になるなど手間や時間がかかります。
その一方で生命保険の死亡保険は受取人が請求すればすぐに受け取ることができるため、預金口座が凍結してしまったとしても保険金を葬儀費用などのすぐに必要な現金として使うことができます。
(2)非課税枠が増える
死亡保険金は、受取人を指定しておけば遺産分割の対象にはなりません。
そのため、被相続人が希望する人に財産を渡すことができます。また、死亡保険金の相続人となっている場合には、生命保険に関しては”500万円×法定相続人”を超える部分が相続税の課税対象となります。(2020年現在)
基礎控除と合わせると非課税枠が増えるため、相続税対策としても活用できるんですよ
(3)相続税の納税資金になる
被相続人の財産が大きければ、その分納税する相続税額も大きくなります。相続財産に不動産が多い場合、納税のための現金が足りずに困ることがあります。しかし死亡保険金を設定しておくことで、相続税の納税資金の準備としても活用することができます。
いかがでしょうか。
いまから準備する相続税対策として参考になれば幸いです。
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