【民法改正のポイント】賃貸版:極度額ってなに?①

第1班 「賃貸管理」

こんにちは!

本日は賃貸の民法改正まわり、

今一番話題になりやすそうな極度額について今回触れていきたいと思います。

ポイントは大きく分けると7つ!

まずは事例から・・

大家さん

 

入居者が突然失踪しちゃって当然家賃も払われなくて・・

連帯保証人に払ってもらいたいんだけど。。

若手宅建業者

わかりました。連帯保証人に連絡してみます。

連帯保証人

そうはいっても、この契約書には『極度額』が書いてないね。

これでは払えないね。

『極度額』は連帯保証人が負う可能性のある最大負担額のことで、

今回の改正民法によって極度額の設定が不可欠になったんだワン!

そこで!

民法改正で連帯保証人が個人の場合、

建物賃貸借契約書に極度額の定めがなければ

滞納家賃などが発生しても連帯保証人は支払い義務を負わない!!

 

そうは言っても家賃を払ってくれないと大家さんは困ってしまいます。

ではそもそも極度額とは何でしょう??

連帯保証人が負う可能性のある最大の負担額のこと

この民法改正でどう変わったかというと・・

今までふわっと不明瞭だった負担分の金額を明確に契約書に記載しなければいけなくなりました。

では、実際にどのように記載していくのか??

全宅連が出している契約書を参考に見ていきましょう

参考:「住宅賃貸借契約書(A)」全宅連版

★頭書(6)だけ抜粋です。

このような感じで連帯保証人が署名捺印する欄に極度額をいれるようになります。

なので現行契約が保証会社ではなく連帯保証人で契約をされているオーナーさんは

賃貸借契約の更新や再契約の際は連帯保証人の署名捺印を改めてもらうと

民法改正が適用されてしまいます。

 

本日はここまで☆彡

ーつづくー

 

 

 

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