知った日の翌日から10ヶ月

第4班 「税金・相続」
相続に関するスケジュール

 

相続では財産の移転などの手続きが生じるのはもちろんですが、相続税が課税されれば納付しなければいけませんよね。

では、いつまでに納付しなければいけないのか?

具体的になにをしなければいけないのか?

今回は相続税納付までのスケジュールをご紹介したいと思います。

 

相続のポイントは3ヶ月目、4ヶ月目、10か月目

 

被相続人が死亡したらまず取り掛からないいけないのが「相続人の確定」「相続財産の調査」「遺言書が残っているかの確認」です。

相続放棄や限定承認の手続きは相続開始を知った日から3ヶ月以内とおいう短い期限になっています。それまでに相続財産をすべてピックアップしておかなければなりません。

POINT(1)相続放棄・限定承認

財産を全て放棄するのが相続放棄。相続財産の範囲内で負債も一緒に相続するのが限定承認。全ての財産・負債を相続するのが単純承認といいます。

相続人はこのみっつから選択することができます。ただし、3ヶ月以内という期限付きです。

 

POINT(2)被相続人の準確定申告

被相続人に生前所得があり、所得税を納付しなければならない場合や、限定承認を行った場合。死亡した年の1月1日から死亡した日までの期間について確定申告を行う必要があります。これを準確定申告と呼び、相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行わなければいけません。相続人が複数いる場合は相続人の連署による申告が原則です。

 

POINT(3)相続税の申告・納付 

相続財産を調査した結果、相続税を納付しなければならないことがあります。この場合は相続税の申告と納付の手続きが必要です。これは相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。申告漏れや申告間違いがあるとペナルティーとして加算税や延滞税が課税されることがあるので算出は慎重に行うことが必要ですね。

 

 

まとめ

いかがでしたか?

ポイントは3つ。

  1. 相続放棄や限定承認の期限は・・3ヶ月目
  2. 準確定申告の期限の・・・4ヶ月目
  3. 相続税の申告・納付期限は・・10ヶ月目

以上が相続に関するスケジュールでした☆彡

みなさんはやめに準備しましょうね!

 

 

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